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障害のある学生への支援について

 川口短期大学では、障害があるために学生生活において支援が必要とされる学生に対し、合理的配慮に取り組んでいます。修学に関わる個々の学生の皆さんの問題に対し、解決・解消に向けて、可能な限り対応していきます。

合理的配慮

 大学は、障害のある学生から修学等に関わる支援の申し出があった場合には、大学の方針や教育目標を踏まえて、可能な限り合理的配慮を提供することとしています。そこで「合理的配慮に当たると考えられる例」と「合理的配慮に当たらない可能性が高い例」を以下に示します。

合理的配慮に当たると考えられる例

  • 授業や行事での座席の配慮
  • 授業資料の情報保障(録音や板書撮影などの許可、WEBでの資料配布等)
  • 口頭の指示では伝わりにくい場合の書面伝達
  • 提出書類やスケジュールの個別確認
  • 関係教職員への障害周知についての伝達
  • 学外関係機関(医療機関、就労支援機関等)との連携
※上記は例であり、学科のカリキュラムや授業の内容・方法、成績評価基準等により、可能な配慮事項や実施内容が異なることがあります。支援申請後の聞き取り等をとおして、内容を相談しながら検討します。

合理的配慮に当たらない可能性が高い例

  • 本学の教育目的・内容(卒業要件等)に関わる本質的な変更・緩和
  • 成績評価基準の本質的な変更・緩和や公平な成績評価の保障を損なうと判断される内容
  • 他の学生の学修機会が損なわれる可能性がある授業内容の変更(例、個別の対応のために授業を中断すること、本来計画していたディスカッションを個別配慮のためになくす)
  • 授業への出席が難しい学生のために、個別授業を実施したり、課題等で代替すること
  • 専属の担当者をつけるなど、大学生活全般の支援
  • 大学に過度の負担を課すもの(人員面や体制、財政等)

合理的配慮の申請の流れ

1.相談申込
合理的配慮を希望する学生、配慮内容について相談したい学生は、学生相談室へ相談申込をしてください。
  E-mail : soudan@saigaku.ac.jp
  電話:048-294-0438(水曜日・金曜日 10:00~17:00)
2.初回相談
学生相談室のカウンセラーが合理的配慮の申請の流れや手続きについて説明します。また、障害の程度や状態、障害に由来する困りごと、過去に受けていた配慮、希望する配慮内容について話していただきます。
※障害者手帳や診断書があれば原本もしくはコピーをお持ちください。
3.「合理的配慮申請書」の提出
障害者手帳の写し、もしくは診断書等の根拠資料とともに、「合理的配慮申請書」を学生相談室に提出していただきます。
 合理的配慮申請書(PDF)
4.申請の承認
合理的配慮の必要性について、学生相談室連絡協議会で審議します。
5.「合理的配慮要望書」の作成
学生相談室連絡協議会で審議され、承認された内容を確認し、「合理的配慮要望書」を学生相談室に提出します。
 合理的配慮要望書
6.「合理的配慮要望書」の受け取り
学生相談室で承認印を受けた「合理的配慮要望書」を受け取ります。
7.配慮を希望する担当者へ「合理的配慮要望書」を提出
授業担当者もしくは担当部署に「合理的配慮要望書」を渡し、担当者と学生が配慮依頼内容、具体的な手段などを話し合い、合意形成されたのちに配慮提供開始となります。
8.振り返り
学期末に振り返りを行い、翌学期に向けて配慮内容を再検討します。
※新規の方:必要書類の提出後、配慮提供開始までに1~2か月かかります。
※継続の方:「合理的配慮申請書」及び「合理的配慮要望書」は学期ごとに提出していただく必要があります。

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