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「こども性暴力防止法」の施行に伴うお知らせ

「こども性暴力防止法」の施行に伴うお知らせ

令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
法の施行日(令和8年12月25日)以降、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う前に、実習施設等から法に基づく特定性犯罪前科の有無の確認が行われることが予想されます。
 
その結果特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができず、教員免許状及び保育士資格の取得要件を満たすことができなくなります。
 
なお、入学の際にはこども家庭庁からの依頼により、本件に関する同意書及び誓約書をご提出いただきますので、ご承知置きくださるようお願いいたします。
 
【参考】こども性暴力防止法について
制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
 
【お問い合わせ先】
教員・保育士養成支援課
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